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税の申告 2/16~(2)

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兵庫県宍粟市

■令和5年分の申告での注意点
○上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択について
令和4年分までは、所得税と市県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、5年分の申告より所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため、5年度以降の申告では、所得税は確定申告を行い、市県民税では申告しないという対応ができません。
確定申告に含めた場合、翌年度の市県民税の非課税判定や各種保険税・料の金額を決める所得金額に含まれるので、注意してください。

■確定申告での悩みを「チャットボット」で確認
確定申告のことで分からないことがあれば、国税庁のチャットボット(自動会話プログラム)が便利です。土日や夜間などいつでも質問ができます。チャットボットについてわからない場合は、お近くの税務署または市役所まで相談してください。
・チャットボットはこちら(二次元コードは本紙をご覧ください)

■申告に必要なもの
申告には税務署や市役所から届く書類のほか、源泉徴収票などの所得を証明する書類、保険会社から届く控除証明書などが必要です。次の例示を参考に何が必要かを調べておきましょう。

・税務署から届く「確定申告のお知らせ」ハガキや通知書、市役所から届く市県民税の申告書
・所得を証明する書類(給与所得、退職所得や公的年金などの源泉徴収票、事前に作成した青色申告決算書や収支内訳書など。譲渡所得の特別控除を受ける人は、買取証明書や契約書など)
・生命保険料や地震保険料などの控除証明書、寄附金の受領証明書
・医療費控除の明細書(事前に作成が必要です。領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管してください。)
・所得税の還付申告の場合は、申告者名義の通帳
・マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類
・筆記用具

■今年の会場は
今年の申告会場は次表のとおりです。受付時間はいずれも午前9時から午後4時まで。混雑を避けるために地域ごとに目安となる日が決められています。期間中はいずれの会場でも申告の受け付けや相談ができますが、税務課や市民局の窓口ではできないので注意してください。
※正午から午後1時の間は受付人数を減らしての対応となるので混雑する場合があります。

◆令和5年分申告会場日程
○一宮

○千種

○山崎

○波賀

◆申告会場に行く前の準備
医療費控除を受ける人は医療費の領収書を基に医療費控除の明細書を、白色申告をする人は収支内訳書または帳簿などの収支のわかる書類を作成してください。受付職員は領収書などの集計をしませんので、申告日までに準備をしてから、申告会場に行きましょう。

◆還付申告相談
年金受給者や会社員、アルバイトの人などを対象に「所得税の還付申告相談」が開かれます。医療費控除や中途退職などによる還付申告やその相談ができます。

日時:2月14日(水)9時~12時、13時~16時
会場:市役所市民ロビー

問合せ:税務課
【電話】63-3124

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