12月1日をもって後期高齢者医療の被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の新規発行が終了しました。新たに後期高齢者医療の被保険者となる人など対象者にはマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず保険証などの代わりとなる資格確認書が交付されます。
◆対象
12月2日から令和7年7月31日の間に75歳になる人、被保険者証の内容に変更があった人、65歳~74歳の人で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人
◆資格確認書の有効期限
令和7年7月31日まで。(8月以降については来年度にお知らせ)なお、現行の被保険者証なども最長で令和7年7月31日(有効期限の記載がある場合はその期限)まで使えます。
◆限度額認定証など
限度額適用認定証などをすでに持っている人は限度区分や住所に変更があった場合に、限度区分を併記した新しい資格確認書が交付されます。また、新たに資格確認書に限度区分の記載を希望する場合は市民課まで。
※特定疾病療養受療証は12月2日以降も引き続き発行されます(申請をすると資格確認書に併記することも可能)
問合せ:市民課
【電話】63-3108
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