4月から外出支援サービスの利用を希望する人は3月11日までに手続きをしましょう。所定の申請書を障害福祉課または管内の保健福祉課に提出してください。現在利用中の人も再度申請が必要です。
◆対象者 市内在住で次のいずれかの項目に該当する人
○「障害者等福祉」区分
・身体障害者手帳1・2級の所持者または3・4級で下肢・体幹機能障がいのある人
・療育手帳A・B1判定の所持者
・精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
・要介護3から5の人
・腎臓機能障がいによる身体障害者手帳を所持し、人工透析を受けている人
○「移動困難者支援」区分
・バスの利用が困難かつ運転免許証を所持していない65歳以上の人
◆利用料金
問合せ:障害福祉課
【電話】63-3101【FAX】63-3062
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