「宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が4月1日から始まります。
同制度は法的に婚姻が認められていない同性カップルや、さまざまな事情により婚姻の届け出をしない、あるいはできないカップルの日常生活での困りごとや不安の解消につなげるために創設されました。
◆対象条件
・18歳以上
・配偶者がいないこと
・パートナーのどちらかが市内在住
・別の人とパートナーシップなどを利用していないこと
・近親者でないこと(養子縁組によって近親者になったものを除く)
※性別、性的指向などは問いません(事実婚の異性カップルも対象)
※希望に応じて、受理証明書に子どもや親などの氏名も記載できます
◆利用可能なサービス
・市営住宅への入居申し込み
・宍粟総合病院での面会
・障がいのある人に対する軽自動車税の減免申請
・保育所などの入所申し込みや送迎など
◆申請方法
人権推進課で対面手続き(事情に応じて電子申請または郵送での手続きも可)
問合せ:人権推進課
【電話】63-0840
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