「障害者差別解消法」とは、国・県・市町村などの行政機関や民間事業者に対して障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するものです。
4月1日から、企業や店舗なども障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
◆合理的配慮とは
日常生活において提供されている設備やサービスなどで、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
このような場合に、障がいのある人から社会的障壁(バリア)を取り除くことを求められたときに、負担が重すぎない範囲で応じることを「合理的配慮」といいます。
◆合理的配慮の例
(1)車いす利用者が段差を降りる際は、簡易スロープなどを使って段差をなくす。
(2)聴覚に障がいのある人へ、手話や筆談、コミュニケーションボードなどの意思疎通の手段を用意する。
(3)視覚に障がいのある人向けの資料は、文字を拡大するほか、点字で作成したり、資料の内容を読み上げて伝えたりする。
問合せ:障害福祉課
【電話】63-3101【FAX】63-3062
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