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住民税“均等割のみ課税”世帯に給付金 1世帯8万円・児童1人5万円

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兵庫県宍粟市

住民税均等割のみ課税世帯に給付金が支給されます。エネルギーや食料品などの物価高騰により、家計への負担が大きい低所得世帯に対して8万円、18歳以下の児童がいる世帯に5万円が支給されます。

◆対象世帯
(1) 令和5年12月1日時点で、宍粟市に住民登録があり、世帯員全員が令和5年度「住民税均等割のみ」か「均等割のみと非課税」で構成されている世帯
(2) (1)の世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)を養育している世帯
※世帯全員が課税者に扶養されている世帯を除く
※非課税世帯への給付金(7万円の追加給付)を受給している世帯を除く

◆手続き内容
「しそう低所得世帯価格高騰支援金(1世帯2万円)」を受給した世帯には、市から「給付金支給のお知らせ」が送付され、4月19日ごろから順次給付金が支給されます。(手続き不要)
なお、世帯主や世帯の構成に変更があった世帯などには、市から「申請書」が4月中旬に送付されます。届いたら社会福祉課に提出してください。

◆提出期限 7月31日

問合せ:社会福祉課
【電話】63-3067

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