後期高齢者医療保険料率が次の表のとおり改定されました。適用期間は令和6年度から7年度までの2年間です。
■保険料率と賦課限度額
◆保険料の計算方法
保険料の計算方法は次のとおりです。
[均等割額]5万2791円+[所得割額](総所得金額等※-基礎控除額43万円)×所得割率11.24%
=[保険料(年額)※上限額80万円]
※収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費を引いた金額。
◆保険料率の激変緩和措置
急激な保険料の増額を緩和するため、令和6年度のみ次の保険料率が適用されます。
(1)総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額が58万円以下の人は所得割率が10.32パーセント
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人と令和7年3月31日までに障がい認定を受けた人は保険料の年額上限が73万円
◆低所得世帯への軽減
世帯主と被保険者の総所得金額等が一定基準以下の場合は、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減後の額は、1万5837円(7割軽減)、2万6395円(5割軽減)、4万2232円(2割軽減)のいずれかになります。
なお、65歳以上の公的年金受給者は総所得金額等から自身の年金所得の範囲内で最大15万円を控除のうえ軽減額が判定されます。
問合せ:
市民課【電話】63-3108
兵庫県後期高齢者医療広域連合【電話】078-326-2021
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