令和6年度の国民健康保険税の税率が次表のとおり一部改正となりました。世帯ごとの納税通知書は7月に届きます。
※( )内は改正前の税率等
◆低所得者世帯への軽減
被保険者と世帯主の前年の所得の合計金額が基準額以下の低所得世帯は、均等割額と平等割額が次表のとおり軽減されます。ただし、世帯に所得の未申告者がいる場合は軽減が受けられません。世帯主と国民健康保険に加入する19歳以上の人は、収入が無い場合でも申告が必要です。
・65歳以上の公的年金所得は15万円の控除が適用されます。
※1 一定の給与所得者または公的年金等の支給を受ける人
※2 国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人の合計
問合せ:税務課
【電話】63-3124
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