20歳以上の学生や失業などで所得が減少した人は国民年金保険料の「免除制度」や「納付猶予制度」を利用すると、保険料の納付が下記のとおり免除または猶予されます。納められないときは市民課や市民局の窓口で手続きをしましょう。なお、7月分以降の免除・猶予申請の受け付けは7月1日からで、それ以前の保険料は月ごとに申請期限があります。くわしくは市民課(【電話】63-3108)または姫路年金事務所(【電話】079-224-6382)まで。
◆保険料免除制度
本人、世帯主または配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、その金額に応じて保険料が全額、4分の3、半額または4分の1免除されます。
◆若年者納付猶予制度
本人(49歳以下)と配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます(令和12年6月30日まで)。
◆学生納付特例制度
学生は前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
◆失業した人の特例制度
失業した人は離職票や雇用保険受給資格者証などがあれば、前年の所得に関係なく保険料の納付が免除されます。ただし、世帯主や配偶者の所得により免除できない場合があります。
◆その他
免除・猶予の申請が遅れると、障害基礎年金等が受けられない場合があります。
問合せ:
・市民課【電話】63-3108
・姫路年金事務所【電話】079-224-6382
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