令和6年度に新たに住民税非課税になった、または均等割のみ課税となった世帯に対し10万円の給付金が支給されます。また、対象世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、児童1人につき5万円が加算給付されます。
◆対象世帯
令和6年6月3日時点で宍粟市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯
※次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)令和5年度住民税非課税世帯への給付金または住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となっていた世帯
(2)(1)の世帯の世帯主だった人を含む世帯
(3)世帯全員が住民税を課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯
◆手続き内容
対象世帯には市から案内が送付されます。届いたら必要事項を記入して社会福祉課物価高騰対策給付金室に提出してください。
◆提出期限 9月30日(月)
問合せ:社会福祉課物価高騰対策給付金室
【電話】62-8867
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