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今年の10月分から児童手当の対象範囲など拡充

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兵庫県宍粟市

児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の受給対象範囲などが拡充されます。

◆主な変更点
・所得制限の撤廃
・受給期間が高校生年代まで延長
・多子加算の拡充で、第3子以降の受給額が3万円に増額され、加算対象年齢(※)が22歳に到達後、最初の年度末までに延長
・手当の受給月が年6回(偶数月)に変更
※児童として人数に数えられる年齢の範囲(養育している児童のみ)

◆申請が必要な人
以下に該当する人は申請が必要です。該当者には市から案内書が届きます。
・所得超過により受給資格がなくなっている人
・高校生年代の児童のみを養育している人
・3人以上の児童を養育しており、令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童を養育している人
※養育している児童の住民票上の住所地が宍粟市外である場合など、市で該当者の把握ができない場合は、案内書が届きません。別途申請手続きしてください。

◆その他
令和6年10月1日時点で受給要件を満たしている人は、令和7年3月31日までに申請すれば、令和6年10月分までさかのぼって受給することができます。

問合せ:子育て支援課
【電話】63-3176

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