物価高への支援の一環として、納税者と扶養親族(配偶者含む)1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、4万円分が減税しきれないと見込まれる人には減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
◆対象
宍粟市で令和6年度住民税が課税されている人で令和6年度分所得税(令和5年分所得税を推計値として算定)と令和6年度住民税所得割で定額減税しきれない額が生じると見込まれる人
※宍粟市で調整給付金の対象となる人には8月中に案内が発送されています。
◆手続き内容
市から届いた案内に必要事項を記入し、社会福祉課物価高騰対策給付金室に提出してください。
(オンライン申請もできます)
◆提出期限
10月31日(木)
問合せ:社会福祉課物価高騰対策給付金室
【電話】62-8867
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