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2月17日から 税の申告(1)

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兵庫県宍粟市

所得税と市県民税の申告の受け付けが2月17日から始まります。対象は今年1月1日時点で市内に住所があり、昨年中(令和6年1月1日~12月31日)に所得があった人です。ただし、まったく所得がなかった人でも、19歳以上で国民健康保険に加入している人や扶養認定などで課税(所得)証明書が必要となる人、18歳以上で扶養に入っていない人は申告が必要です。

■確定申告はスマホで電子申告!
○スマホとマイナンバーカードでe-Tax
国税庁公式サイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、マイナンバーカードが読み取れるスマートフォンで自宅から簡単に確定申告をすることができます。

○住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人は、確定申告書を提出する必要があります。なお、市の申告会場や勤務先の年末調整では申告ができません。住宅ローン控除も電子申告が便利ですので利用してください。電子申告ができない場合は龍野税務署に相談してください。

問合せ:龍野税務署
【電話】0791-62-0281

○注意点
スマートフォンやパソコンで確定申告書を提出しても、申告内容によっては、添付書類の提出が必要な場合があります。また、提出が省略できる添付書類は自宅で5年間保管してください。
なお、市県民税の申告は、スマートフォンやパソコンではできません。

○分からないことは「チャットボット」で確認
確定申告のことで分からないことがあれば、国税庁のチャットボット(自動会話プログラム)が便利です。曜日や時間に関わらずいつでも質問ができます。

・申告の手続きはコチラ
・チャットボットはこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。

■市役所によくある質問とその回答
このほかの不明な点は、税務課まで問い合わせください。

Q 申告が必要な収入か
A 給与や公的年金等のほかにシルバー人材センターから受け取る配分金や個人年金、生命保険の満期返戻金のある人、農作物を栽培する人なども申告の対象です。また、給与や公的年金等以外に20万円以下の所得がある場合、確定申告は不要ですが、市県民税の申告が必要です。

Q 障害者控除を受けたい
A 障がい者手帳や療育手帳などがあれば控除を受けることができます。手帳を持っていなくても65歳以上の要介護認定者で基準に該当し、市が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば、障害者控除を受けることができます。認定書の発行手続きは、高年福祉課(【電話】63-3160)または各市民局の保健福祉課まで。

Q ひとり親家庭などへ、税の軽減はありますか
A ひとり親家庭などへの軽減措置として、一定金額の所得控除が受けられる「ひとり親控除」と「寡婦控除」があります。

※ひとり親とは、納税者が現に婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない人で、次の要件をすべて満たす人です。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
・生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下の人)がいる
・合計所得金額が500万円以下

※寡婦とは、ひとり親に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人で、次のいずれかの要件を満たす人です。
・夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下
・夫と死別後に婚姻していない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下

問合せ:税務課
【電話】63-3124

■申告での注意点
○上場株式等の配当等及び譲渡所得にかかる住民税の課税方式
令和5年分の申告より上場株式等の配当等及び譲渡所得にかかる住民税の課税方式は所得税の課税方式と一致することとなっています。
そのため、確定申告に上場株式等の配当等及び譲渡所得を含めた場合、扶養控除や配偶者控除などの適用判定、翌年度の市県民税の非課税判定や各種保険税・料の金額を決める所得金額に含まれます。

○ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の適用除外
ふるさと納税の寄附先が5団体以下の場合で、寄附先の自治体にワンストップ特例制度の申請をした人が申請後に申告をする場合、ワンストップ特例制度は適用除外となります。
ワンストップ特例制度を申請した場合でも寄附金控除を含めた申告が必要です。

■申告に必要なもの
申告には税務署や市役所から届く書類のほか、源泉徴収票などの所得を証明する書類、保険会社から届く控除証明書などが必要です。次の例示を参考に何が必要かを調べておきましょう。

・税務署から届く「確定申告のお知らせ」ハガキや通知書、市役所から届く市県民税の申告書

・所得を証明する書類(給与所得、退職所得や公的年金などの源泉徴収票、事前に作成した青色申告決算書や収支内訳書など。譲渡所得の特別控除を受ける人は、買取証明書や契約書など)

・生命保険料や地震保険料などの控除証明書、寄附金の受領証明書

・医療費控除の明細書(事前に作成が必要です。領収書の添付は不要ですが、自宅で5年間保管してください。)

・所得税の還付申告の場合は、申告者名義の通帳

・マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類

・筆記用具

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