令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみが課税されている世帯に1世帯あたり3万円の給付金が支給されます。また、対象世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、児童1人につき2万円が給付金に加算されます。
対象世帯:令和6年12月13日時点で宍粟市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者の世帯、または均等割のみ課税されている世帯
※次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)世帯員全員が住民税課税者に扶養されている世帯(扶養している人と令和6年12月13日以前に離婚または死別している場合は該当することがあります。お問い合わせください)
(2)租税条約の適用を受けている人がいる世帯
(3)既に他の市区町村で同様の給付金を受給した世帯主を含む世帯
※対象世帯または令和6年度の住民税申告をすれば対象となる可能性がある世帯には案内が発送されています。
手続き方法:案内が届いている場合は内容を確認して手続きをしてください。
提出期限:6月30日(月)
問合せ:社会福祉課物価高騰対策給付金室
【電話】62-8867
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