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手続きや免除制度など 国民年金制度を紹介

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兵庫県尼崎市

国民年金は、国内に住む20~59歳の人が全員加入しなければならない社会保険制度です。忘れずに納付しましょう。
(1)手続きを忘れずに
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就職・退職・結婚などによって加入する種類が変わります。厚生年金に加入している人(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)は職場を通じて届け出ますが、退職した場合(第2号被保険者に扶養される人を除く)や被扶養配偶者でなくなった場合などは、個人が市役所で第1号被保険者となる手続きをしなければなりません。この手続きを忘れると年金額が少なくなったり、年金を受けられなくなったりすることがあります。

(2)保険料未納の場合
滞納している国民年金保険料について納付催告を行っても納付意思のない人に対しては、法に定める強制徴収を実施します。開始されると延滞金が課されるほか、本人・配偶者・世帯主の財産が差し押さえられる場合があります。

(3)納付が困難な場合
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◆申請免除・納付猶予制度
経済的な理由などで保険料を納めることができない場合、保険料の申請免除・納付猶予制度があります。申請免除制度は、本人・配偶者・世帯主(納付猶予制度は本人と配偶者)の所得により利用できないことがあります。納付猶予制度は、20〜49歳の第1号被保険者が対象です。

◆学生納付特例制度
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大学(院)・短大・高等専門学校・専修学校などの学生で、前年の所得が一定額以下の人は申請をすると保険料の納付が猶予されます。

いずれの制度も免除・猶予期間は老齢基礎年金受給資格要件の期間(10年以上)に算入されますが、支給される年金額は全額納付した場合に比べると減額されます。また、承認期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
なお、障害や死亡など不慮の事故が起こった場合、一定の納付要件を満たせば免除や猶予期間中でも満額の障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。

(4)2年前納のご利用を
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割引額の大きな2年前納を受け付けています。来年度の口座振替やクレジットカード納付による2年前納の申込期限は来年2月末です。

(5)任意加入制度
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60歳以上で老齢年金の受給資格を満たさない人や受給金額の増額を希望する場合は、任意加入制度があります。任意加入には条件がありますので、お問い合わせください。

問合せ:
(1)(3)(5)国保年金課【電話】6489-6428【FAX】6489-6417
(2)(4)尼崎年金事務所【電話】6482-4591【FAX】6482-1438

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