ID:(国民健康保険)1002892、(後期高齢者医療制度)1014283
保険が適用されるのは、国家資格を持った人から次のような施術を受けた場合です。施術前にご確認を。
(1)柔道整復
打撲・捻挫に対する施術や、骨折・脱臼に対する応急手当の施術を受けたとき。
(2)はり・きゅう
神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みがある病気に対する施術で、病院などで同じ疾患の治療を受けていないとき。
(3)あん摩・マッサージ
筋麻痺(まひ)や関節拘縮(こうしゅく)などで、医療上マッサージが必要なとき。
単なる疲労回復を目的としたものや、肩凝りなどは保険が適用されません。なお、(2)(3)の施術を保険で受ける場合は医師の同意が必要です。また、施術を受けたときは、療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認し、受取代理人の欄に署名をしてください。領収書は医療費控除を受けるときなどに必要となりますので、必ず受け取って保管しましょう。
問合せ:
国保年金課【電話】6489-6420【FAX】6489-4811
後期高齢者医療制度担当【電話】6489-6836【FAX】6481-1371
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