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主な改正内容は次の通りです。なお、この条例改正は6月22日現在、市議会で審議中のため内容が変わる場合があります。
■固定資産税
令和5(2023)年4月1日〜令和7(2025)年3月31日に長寿命化のための大規模修繕工事が完了し、一定要件を満たすマンションについて、工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1相当を減額する特例措置を創設します。
■軽自動車税
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)※について、適用期限を延長します。
※一定の要件を満たした3輪以上の軽自動車(新車に限る)について、取得の翌年度の軽自動車税種別割を軽減
問合せ:税務管理課
【電話】6489-6243【FAX】6489-6951
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