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[特集] その投稿、本当に大丈夫? インターネットと人権(2)

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兵庫県尼崎市

◆そんなつもりじゃなくても身近に起こるインターネットトラブル(子どもの場合)
1〕ささいな行き違いが… グループトークでメッセージにうっかり「?」を付け忘れ、グループから外された
・○○の話っておもしろくない

「そんなこと言うなんてひどい」「仲間外れにしてやろう」
『そんなつもりじゃなかったのに』
※送信前に見直す習慣を付けましょう。また、受け手は感情をすぐにぶつけず、相手の意図を考えましょう

2〕「いいね」が欲しかっただけなのに… 友達と遊んでいる動画を撮り、SNSに投稿したら、不適切と警察に通報され損害賠償責任を負うことに
・この動画、SNSに投稿したらウケるかな?

個人の特定 損害賠償
『面白いし、「いいね」がもらえると思ったのに』
※自分達の行動が公序良俗に反するものでないかどうかの確認をしましょう

3〕SNSで友達ができたと思ったのに… 共通の趣味を持つ友達のはずがなりすましで、自分の写真を送ったら態度が急変し、脅迫された
・同じ趣味の友達ができた!写真を送り合おう!

「Aは存在しないんだよ」
『写真をSNSに流すと脅されてしまった。どうしよう』
※インターネットだけの知り合いに写真などの個人情報や秘密などは明かさないようにしましょう

◇インターネットでけんかやトラブルの経験はありますか?
本市の小学〜高校生に聞きました※


提供:ソーシャルメディア研究会

回答者のうち、約4人に1人がインターネットでけんかやトラブルの経験があると回答しています
※ソーシャルメディア研究会の講演を受講した人が対象

問合せ:いじめ防止生徒指導担当
【電話】4950-5787【FAX】4950-5658

◆そんなつもりじゃなくても 身近に起きるインターネットトラブル(大人の場合)
1〕軽い気持ちで再投稿しただけなのに… 有名人などの悪口を再投稿・拡散したら、発信者として特定され損害賠償請求された
・この悪口は面白いな!

損害賠償請求
『たかが再投稿でこんなことになるなんて』
※誹謗中傷は再投稿者でも拡散することで加担したとみなされます。匿名であっても特定される仕組みがあります

2〕お気に入りを投稿しただけなのに… インターネット上に写真や動画を投稿したら、知らない人から付きまとわれるように
・この店のケーキ最高!位置情報はオフにして投稿しよう

「写り込んだ建物や風景から、生活範囲を特定してやった」
『誰かにずっと見られてる』
※投稿を閲覧できる人を限定して、公開範囲を絞るなどの対策を行い危機管理を徹底しましょう

◆インターネットでのトラブルに遭ったら人権法律相談へ
毎月第4週目の火曜日午後2時〜5時、市役所で、インターネットでの誹謗中傷などでお困りの人向けに弁護士とのオンライン相談を実施します。1人当たり30分、同一案件につき1人2回まで。
対象:市内在住か在勤、在学の人
申込み:電話か直接市役所中館7階尼崎人権啓発協会か同協会のホームページの専用フォームから。同協会で相談内容を審査します。

◇本市の人権法律相談を担当する弁護士に聞きました 1人で悩む前に相談しましょう!
・弁護士 津久井 進さん
インターネットでの誹謗中傷などに悩む人やインターネットがきっかけで事件や犯罪に巻き込まれた人からの相談などに幅広く対応しています。その中で手掛けた事例を紹介します。
[解決事例]
自身の写真がインターネット上に投稿されプライバシーの侵害に当たると思うが、誰が投稿したか分からず気持ち悪い。投稿者を特定したいという相談でした。
裁判所に訴え、プライバシーの侵害に当たるとの主張が認められたため、投稿先の運営会社に対し、発信者情報開示仮処分申立(投稿がされた日時に通信があったIPアドレス※を開示する命令)が行われました。この申立が認められ、投稿に使われた通信会社が判明しました。その通信会社に対し、投稿者の氏名・住所などを開示するよう求める裁判を起こし、投稿者を特定することができました。さらに、投稿も削除することができました。情報開示により判明した投稿者は、相談者と居住している地方も違う関わりのない第三者でした。
※インターネット上の住所のようなもの
解決につながった大きな要因は、投稿を見つけてすぐに専門家に相談に来たことです。発生直後だったので、通信履歴などの保存期間内にURLなどの投稿情報を特定することができ、通信会社に保存依頼まで行うことができました。
目的がどうであれ、人権侵害は許されません。インターネットでの誹謗中傷などに悩んでいる人は、少しでも早く専門家に相談することをお勧めします。全ての問題を法的に解決することは難しいかもしれませんが、専門家に相談しないと分からないこともあり、法律のフィルターを通すことで納得や理解・安心できることがあると思います。ぜひ市役所の人権法律相談を利用してください。

問合せ:同協会
【電話】6489-6815【FAX】6489-6818

問合せ:ダイバーシティ推進課
【電話】6489-6658【FAX】6489-6661

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