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税制改正により、個人市民税・県民税について次の通り改正しました。令和5(2023)年1月以降の所得から適用し、令和6(2024)年6月以降の個人市民税・県民税から反映されます。
◆森林環境税の課税
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、年額1000円が課税されます。なお、東日本大震災復興基本法に基づき行っていた同額の臨時的課税措置は終了します。
◆特別徴収税額通知(納税義務者用※1)の電子化
給与支払者は給与支払報告書の申告時に、同通知の電子データか書面のいずれかの受け取りを選択します。また、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用※2)も電子データか書面のいずれかの受け取りとなり、両方受け取ることはできなくなります。
※1従業員用
※2給与支払者用
◆課税方式の統一
上場株式などの配当所得などについては、所得税と個人市民税・県民税とで、異なる課税方式を選択することができなくなります。
◆国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学により国外居住者となったなど、一定の要件に該当する人に限り扶養控除の対象となります。
問合せ:市民税課
【電話】6489-6247【FAX】6489-6875
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