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1月1日現在、市内に償却資産を所有している事業者は、申告が必要です。1月31日までに、マイナンバーか法人番号・所在・種類・取得時期・取得価額などを記載した償却資産の申告書を郵送かeLTax(エルタックス)で資産税課へ提出してください。
償却資産とは、固定資産税の対象資産のうち土地・家屋以外の事業用資産のことで、所得税や法人税の確定申告時に減価償却の対象になります。なお、確定申告時に減価償却費として償却資産を計上していなくても、償却資産の申告書の提出が必要です。
◆償却資産の具体例
※駐車場施設、賃貸マンションの外構(屋外施設など)も該当します
問合せ:資産税課
〒660-8501(住所不要)【電話】6489-6267【FAX】6489-6875
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