■年末年始も狙われています
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消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する問い合わせなどに対応しています。トラブルになったり不安を感じたりしたら、消費生活センターにご相談ください。
▽目的は貴金属?強引な訪問買い取り
突然電話してきた事業者に「お皿1枚から何でも買い取ります」と勧誘され訪問を承諾すると、貴金属についてしつこく尋ねられ、強引に安価で買い取られてしまった。
・アドバイス
事業者から電話がかかってきても安易に訪問を承諾しないようにしましょう。承諾する場合も一人では対応しないようにしましょう。貴金属の売却を迫られても、むやみに見せずきっぱり断りましょう。買い取られた物品を取り戻したい時は、契約書を交わしてから8日間はクーリング・オフができます。なお、突然「買い取りします」と訪問することは法律違反です。
▽海産物の強引な販売
海産物事業者から「以前購入してもらった」と電話があったが身に覚えがない。強引に商品の購入を勧められ何度も断ったが、「来月に届ける」と言われ一方的に電話を切られた。後日、代金引換で送られてきて、事情を知らない家族が誤って代金を支払い受け取ってしまった。
・アドバイス
不要な勧誘はきっぱり断りましょう。一方的に代金引換で商品が届いた場合、受け取りを拒否できます。受け取ってしまった場合も、電話勧誘での契約はクーリング・オフすれば、返金を求めることができます。
問合せ:消費生活センター
【電話】6489-6696【FAX】6489-6686
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