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国の制度改正により、12月2日に後期高齢者医療制度の被保険者証の新規発行が終了します。今後の取り扱いについてご確認ください。
◆現在の被保険者証は記載の有効期限まで使用できます
12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合などに変更がない場合は、記載の有効期限まで使用できます。
◆12月2日以降の取り扱い
12月2日〜7月31日に新たに同制度に加入する人や被保険者証の内容に変更があった人に、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書が交付されます。新たに加入する人には、75歳の誕生日までに資格確認書を送付します。誕生日までに届かない場合は、後期高齢者医療制度担当までお問い合わせください。
なお、65歳〜74歳で一定の障害があり、申請により認定を受けた人は認定日当日から同制度の被保険者となり、資格確認書が交付されます。
◆資格確認書の当日発行
南部保健福祉センター、各地区保健・福祉申請受付窓口・サービスセンターでは、資格確認書の当日発行ができません。当日発行を希望する人は、直接市役所南館1階同担当へ。
◆引き続き一定の負担額で受診できます
医療機関や薬局などで資格確認書を提示すると、引き続き一定の負担額で受診できます。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証などの取り扱い
限度額認定証などの発行も12月2日に終了します。12月1日までに発行されたものは、住所や負担割合などに変更がない場合は、記載の有効期限まで使用できます。
12月2日以降、新たに限度区分の記載を希望する人は、同区分を併記した資格確認書を交付します(申込み必要)。
いずれも
問合せ:同担当
【電話】6489-6836【FAX】6481-1371
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