ID:1002889
令和4年8月1日〜5年7月31日の1年間にかかった外来診療の自己負担額が個人で14万4000円を超えた場合、超えた金額を高額療養費として支給します。
対象:市内在住の70〜74歳で、一定の所得要件を満たす人。
対象者には今月中にお知らせを送付します。ただし、同期間に住所地や加入する医療保険を変更した場合は送付できないことがあります。
なお、高額医療・高額介護合算療養費にも該当する場合、同合算療養費の申請書も同封して送付します。
問合せ:国保年金課
【電話】6489-6420【FAX】6489-4811
<この記事についてアンケートにご協力ください。>