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消費生活センターには、賃貸住宅退去時の原状回復費用の負担に関する相談も多く寄せられます。
■原状回復とは
借主の故意・過失によって賃貸住宅にできた傷や汚れ、通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷などを元に戻すことをいいます。国土交通省のガイドラインでは、借主には退去時に原状回復を行う義務がありますが、通常の損耗や経年劣化などは原状回復に含まれないとしています。
◆相談事例
・賃貸住宅を退去したが、壁紙の貼り替え費用など高額な請求をされている
・敷金を上回る高額なハウスクリーニング代や修繕費を請求されている。
◆アドバイス
・契約前に契約書類の内容をよく確認する
・入居時に賃貸住宅の状況をよく確認し、記録する
・入居中に破損などが起きたらすぐ貸主に相談する
・退去時は修繕費用などの明細をよく確認し、納得できない点は貸主に説明を求める
◆対応に困ったときは消費生活センターに相談を
説明に納得できない場合やトラブルになった場合は同センターにご相談ください。相談は平日午前9時〜正午・午後1時〜4時、契約書や請求書などを用意して電話か直接市役所中館8階同センターへ。
申込み:不要
問合せ:消費生活センター相談専用ダイヤル
【電話】6489-6696
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