■保険料率などが決定
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後期高齢者医療制度の令和6(2024)・7(2025)年度の保険料率は、
[均等割額]5万2791円(5万147円)
[所得割率]11.24%(10.28%)
[賦課限度額]80万円(66万円)。
かっこ内は前回値。
年間保険料の計算方法は次の通りです。
均等割額(5万2791円)+所得割額(算定所得※×11.24%)=年間保険料(上限80万円)
※令和5(2023)年中の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いたもの
■保険料率の激変緩和措置(今年度のみ適用)
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制度改正による急激な増額を緩和するため、規定の要件を満たす人を対象に、今年度のみ次の通り適用します。
◇総所得金額等※から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人
所得割率は10.32%を適用。
※収入額から、公的年金等控除額と給与所得控除額、必要経費を差し引いたもの。ただし、所得控除額(社会保険料控除額や扶養控除額など)は含みません
◇昭和24(1949)年3月31日までに生まれた人と令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得した人
賦課限度額は73万円を適用。
■保険料額の通知
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7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。6月以降に誕生日を迎えるなどして資格を得る人には、資格取得の2カ月後に通知書を送付します。また、4月から新たに特別徴収(保険料の年金からの天引き)が始まる人には、4月中旬に仮徴収額決定通知書を送付します。
■保険料の軽減措置
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所得が低い場合に適用される軽減措置の割合などは表の通り。前年の所得申告をしていない場合、軽減できません。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額などから年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
問合せ:後期高齢者医療制度担当
【電話】6489-6836【FAX】6481-1371
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