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◆改正の趣旨
本市では平成25(2013)年に尼崎市暴力団排除条例を制定して以降、暴力団関連施設の買い取りを実施するなど公民一体で暴力団排除活動に取り組み、市内に複数あった暴力団事務所が令和4(2022)年9月にゼロになるなどの成果を挙げてきました。今後もこの状況を維持し、「市内に二度と暴力団事務所を作らせない」「将来にわたって地域の安全・安心を確保していく」という姿勢を示すため、同条例を一部改正しました。
◆主な改正内容
・市全域を暴力団事務所の運営禁止区域に指定
・違反者に対する中止命令や罰則を設定
・同事務所に対する使用などの差し止め請求を実施
・有識者で構成する審議会を設置
◆施行日
本改正条例は4月1日から施行していますが、同事務所の運営禁止や罰則については7月1日から施行します。
問合せ:生活安全課
【電話】6489-6502【FAX】6489-6686
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