ID:1010752
■福祉医療費助成制度の申請を
本市では、医療費の助成制度を設けています。医療費(保険適用分)のうち、自己負担分の一部について助成が受けられますので、該当する人は申請してください。なお、必要な書類は制度により異なります。
■新しい受給者証を送付
有効期間が6月30日までの各福祉医療費受給者証(緑色)を持ち、引き続き受給資格がある人には、6月下旬に新しい受給者証(青色)を送付します。
手続きは原則不要ですが、母子家庭等医療の受給者は現況届(対象者に送付済み)の提出と市民税の申告が、高齢期移行の受給者は世帯員全員の市民税の申告が必要です。
■3月16日以降に市民税の申告などをした人へ
3月16日以降に市民税の申告などをした場合は、所得判定が間に合わず、資格審査に影響が出る場合があります。
▽福祉医療費助成制度
※1在学・婚姻の有無は問わず、18歳の年度末までが対象です
※2外来の場合、一部負担金は1医療機関など1日当たりの負担限度額を示しています。月2回まで負担いただきます
問合せ:福祉医療課
【電話】6489-6359【FAX】6489-6398
<この記事についてアンケートにご協力ください。>