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国民年金などの支給額は、前年の全国消費者物価指数※の変動率によって決定され、年金の実質的な価値を維持する物価スライド制の下で、物価・賃金の上昇率や下落率に連動して改定されます。
(1)昭和31(1956)年4月2日以降生まれの人と(2)同年4月1日以前生まれの人で、同年金の支給額(40年間加入・納付した場合の満額)が変わります。
※消費者が実際に購入する段階での商品の小売価格(物価)の変動を示す指数
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