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所得税額か個人住民税の所得割額から定額減税※で控除し切れないと見込まれる人に、控除し切れないと見込まれる額の合計を1万円単位で給付します。対象者へは支給金額などを記載した通知を送付する予定です。詳細は、決まり次第ホームページなどでお知らせします。
※[所得税分]1人当たり3万円、[個人住民税所得割分]1人当たり1万円。
いずれも対象人数は納税義務者と控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)
問合せ:定額減税補足給付金担当
【電話】6480-5635【FAX】6480-5650
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