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20〜59歳の第1号被保険者で、失業など経済的な理由により毎月の保険料の納付が困難な場合は、納付しなくても未納期間とならない申請免除制度や納付猶予制度をご利用ください。
免除・猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。また、適用期間中でも障害・遺族基礎年金を受けるべき事由が発生した場合は同年金を受け取ることができます(納付要件あり)。なお、適用から10年以内であれば、後からさかのぼって保険料を納めることもできます(2年を経過すると加算金が付きます)。
適用期間は7月〜来年6月です。これまで免除・猶予を受けていた人も毎年申請が必要です(継続申請の手続きをしている人を除く)。
対象:
[申請免除制度]
本人とその配偶者、世帯主の前年の所得額が一定額以下の人
[納付猶予制度]
・世帯主(親など)の所得額が一定額以上のため申請免除制度の適用を受けることができない
・20〜49歳
などのすべての要件を満たす人。
いずれも所得制限などあり。
※前年の所得に応じて4段階あり
問合せ:国保年金課
【電話】6489-6428【FAX】6489-6417
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