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ご確認を 市税条例の一部改正

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兵庫県尼崎市

ID:1034213
地方税法の改正などに伴い、市税条例を改正しました。主な改正内容は次の通りです。

■個人市民税
令和6(2024)年度個人市民税を定額減税します。

■固定資産税・都市計画税
◇令和6(2024)年度の固定資産の評価替えに伴う固定資産税・都市計画税
次の通り、土地の負担調整措置などを継続します。
・据置年度(令和7(2025)年度と8(2026)年度)の土地の評価額について、地価の下落に伴い修正することができる措置を継続します。
・商業地などに係る令和6〜8年度分の固定資産税・都市計画税について、課税標準額の上限を評価額の70%とする措置を継続します。
・用途変更宅地などに係る令和6〜8年度分の固定資産税・都市計画税の課税標準額の算出において、「平均負担水準方式」を適用せず、「みなし方式」を適用する措置を継続します。

◇新築住宅に係る固定資産税の減額措置
適用期限(令和6年3月31日まで)を2年延長し、令和8年3月31日までとします。

問合せ:税務管理課
【電話】6489-6243【FAX】6489-6951

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