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所得税額か個人住民税の所得割額から定額減税※で控除し切れないと見込まれる人に、控除し切れないと見込まれる額の合計を1万円単位で給付します。給付額は対象者により異なります。
※[所得税分]1人当たり3万円[個人住民税所得割分]1人当たり1万円。いずれも対象人数は納税義務者と控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)
◆調整給付金の手続きについて
7月下旬以降、対象者に次の通り順次送付します。
(1)支給のお知らせを送付
調整給付金の支給対象者で、令和6(2024)年6月22日現在、公金受取口座を登録済みの人に、支給日などを記載した支給のお知らせを送付し、同口座に振り込みます。原則、手続きは不要です。
(2)支給確認書を送付
同給付金の支給対象者で(1)以外の人に、支給確認書を送付します。同確認書と必要書類を同封の返信用封筒(切手不要)で10月31日までに返送してください。
問合せ:定額減税補足給付金担当
【電話】6480-5635【FAX】6480-5650
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