ID:1002889
■高額療養費制度
1カ月に支払った医療費(保険適用分)の自己負担額が自己負担限度額(世帯の所得状況などにより異なる)を超えた場合、申請によって超えた額を払い戻す制度です。
なお、69歳以下の人と70~74歳のうち一定の所得要件を満たす人は、市役所の窓口で交付する国民健康保険限度額適用認定証か国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関などの窓口に提示すると、本人が保険医療機関などに支払う時点で自己負担限度額までとなります。
■入院時食事代減額制度
市民税・県民税非課税世帯などの人の入院時の食事代を申請によって減額する制度です。7月31日が有効期限の国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を持っていて、引き続き希望する人は更新手続きが必要です。
いずれの制度も手続きは、直接市役所南館1階国保年金課へ。なお、保険料を滞納している場合は、納付相談後に交付します。
問合せ:国保年金課
【電話】6489-6420【FAX】6489-4811
<この記事についてアンケートにご協力ください。>