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10月から児童手当の制度が変わります(12月支給分から反映します)。
■主な変更点
・所得制限※1を撤廃し、全支給対象者に同手当を支給
・高校生年代※2まで支給期間を延長
・第3子以降※3の支給月額が3万円に
・支給を年6回(偶数月)に変更
▽児童手当・特例給付を受給中の人
原則申請は不要です。制度の改正により、新たに第3子以降のカウント対象となる平成14(2002)年4月2日から平成18(2006)年4月1日までの間に生まれた子を養育している人などは申請が必要です
▽支給対象の子どもを養育しているが、児童手当・特例給付を受給していない人
申請が必要です。
申込み:10月24日(必着)までに所定の用紙を郵送か直接市役所北館2階こども福祉課か各サービスセンター。
所得が上限限度額を超えているため同手当を受給していない人は、8月にお知らせを送付しました。9月1日時点で本市に住民票がある高校生年代などで、新たに支給対象となる人には、9月下旬に同お知らせを送付予定です。
なお、期限までに提出がない場合は、初回の支給が来年1月以降になります。また、来年3月31日(必着)までに提出がない場合、さかのぼっての支給はできません。
※1. 所得により特例給付として月額5000円、または支給なし
※2. 平成18年4月2日から21(2009)年4月1日生まれ
※3. 22歳に達する日以後最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以後の子
問合せ:こども福祉課
〒660-8501[住所不要]
【電話】6489-6349【FAX】6482-3781
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