■課税方式を統一
上場株式等の配当所得などを申告する際、令和6年度(5年分)からは、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選ぶことができなくなります。
確定申告で上場株式等に係る配当所得などを申告した場合は、市・県民税の所得金額に加算されます。
所得税と市・県民税(住民税)が源泉徴収(特別徴収)されており、確定申告をしない場合は、市・県民税の所得金額に加算されません。
5年分以降の確定申告をする際は注意してください。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
確定申告を行う場合:市・県民税の所得金額に加算されるため、保険税(料)や自己負担割合、高額療養費自己負担限度額などの算定対象になります。
源泉徴収(特別徴収)のみで確定申告をしない場合:市・県民税の所得金額に加算されないため、保険税(料)や自己負担割合、高額療養費自己負担限度額などの算定対象になりません。
■問い合わせは各課へ
市・県民税や課税方式については、市民税課【電話】072-740-1132、国民健康保険については、国民健康保険課【電話】072-740-1170、後期高齢者医療制度については、医療助成・年金課【電話】072-740-1108へ問い合わせてください。
問合せ:各担当課へ
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