文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度から課税方式を統一化 所得税と市・県民税同じ課税方式に

10/58

兵庫県川西市

■課税方式を統一
上場株式等の配当所得などを申告する際、令和6年度(5年分)からは、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選ぶことができなくなります。
確定申告で上場株式等に係る配当所得などを申告した場合は、市・県民税の所得金額に加算されます。
所得税と市・県民税(住民税)が源泉徴収(特別徴収)されており、確定申告をしない場合は、市・県民税の所得金額に加算されません。
5年分以降の確定申告をする際は注意してください。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
確定申告を行う場合:市・県民税の所得金額に加算されるため、保険税(料)や自己負担割合、高額療養費自己負担限度額などの算定対象になります。
源泉徴収(特別徴収)のみで確定申告をしない場合:市・県民税の所得金額に加算されないため、保険税(料)や自己負担割合、高額療養費自己負担限度額などの算定対象になりません。

■問い合わせは各課へ
市・県民税や課税方式については、市民税課【電話】072-740-1132、国民健康保険については、国民健康保険課【電話】072-740-1170、後期高齢者医療制度については、医療助成・年金課【電話】072-740-1108へ問い合わせてください。

問合せ:各担当課へ

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU