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自治体の皆さまへ

〔Column〕消費生活センターだより

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兵庫県川西市

■お得な回数券の購入
リスクを考えて慎重に契約前に利用条件を確認して

事例1:週に2日は利用していたスーパー銭湯が突然閉店した。10枚つづりの回数券を買うと銭湯で使えるポイントが5倍になるキャンペーンがあったり、正月の福袋に入っていたりしたので手元に5冊も残っている。返金して欲しいが、電話してもつながらない。(70歳代男性)

事例2:インターネットで見つけた整体院に行った。施術後に割安な回数券(10万円)を勧められた。施術が良くて続けて通いたかったので、お得だと思って買った。ところが数回通ったところで腰痛がひどくなり歩けなくなった。通えそうにないので未使用の回数券の払い戻しを頼んだが、できないと言われた。(60歳代女性)

回答:「特典が付く」「割安になる」などでお得感がある回数券ですが、回数券の利用方法・払い戻しなどは事業者が定めた約款などに従うことになります。「購入された回数券の払い戻しはできません」と書いてある場合は返金に応じてもらえません。また有効期限があれば、それを過ぎると使用できません。利用できない原因が事業者側にあった場合、それを理由に返金を求めることはできますが、突然の閉店や、倒産してしまった場合は返金の可能性は極めて低くなります。回数券を購入する時は、使用期限や返金ができるのかなどよく確かめましょう。また期間内に使い切れるのか、健康問題や転居など生活の変化で通えなくなる可能性も考えて購入しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167

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