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〔Column〕生きる

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兵庫県川西市

■「合理的配慮」とは? Vol.4
◇話し合いで落としどころが見つかることも
前回、合理的配慮をする際、話し合いが大切だと書きました。障がいのある人から「こうしてほしい」という申し出を受けた際、「それは無理じゃないか」と思ったとしても、率直に話し合うことで、落としどころ(妥協案)が見つかるのは、よくあることです。いくつか例を挙げてみましょう。

事例1:車いす利用者のAさんが午後10時にホテルに到着し、部屋の浴室にシャワーチェアが無いことに気付きました。フロントに問い合わせると、ホテル内にシャワーチェアは無いとのこと。今から買いに行くこともできません。フロントのスタッフが申し訳なさそうにしていると、Aさんは「古くてもいいので、パイプ椅子はありませんか」と尋ねました。「それならありますよ」ということで、浴室にパイプ椅子を置くことに。Aさんはなんとか入浴することができました。

事例2:ある市民グループの学習会に、聴覚障がいのあるBさんが「要約筆記をつけての参加」を希望しました。今から要約筆記の団体にお願いするのは困難です。そこで主催側のスタッフが、講師の話をパソコンに打ち込む(Bさんは隣に座ってそれを読む)ことを提案しました。Bさんは納得し、無事、学習会に参加することができました。

障害者差別解消法は、障がいのあるAさんやBさんの申し出を全てかなえないといけないというものではありません。ベストではなくても、ベターな手立てを見つけるために話し合うことが大切なのです。
(公財)世界人権問題研究センター研究員 松波めぐみ

問合せ:人権推進多文化共生課
【電話】072-740-1150

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