本人通知制度で証明書の発行の把握を
■不正請求の防止につなげます
本人通知制度とは、事前登録をした人の証明書(住民票、戸籍など)が代理人または第三者に交付された場合、その事実を通知する制度です。
市に住民登録または本籍地がある人は、事前に登録することで本人通知制度が利用可能。不正請求の早期発見につながります。
対象は市に住民登録または本籍地がある人(過去あった人)です。詳しくは市役所1階の市民課へ。
問合せ:市民課
【電話】072-740-1165
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