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自治体の皆さまへ

〔Column〕消費生活センターだより

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兵庫県川西市

■スポーツジムなどでの契約トラブルに注意!
◇利用開始前でも無条件で解約できないことも

事例1:昨日ヨガの無料体験に行き、3カ月間の無料期間を含む1年コースの契約をした。体験後の帰り道で転んで捻挫してしまった。通えないので解約を申し出たら「解約金2万5,000円が必要」と言われた。(60歳代女性)

事例2:娘がパーソナルダイエットジムの体験2カ月コースに通っていた。2カ月で終わったと思い、その後はジムへは行かなかった。ジムから通常コース料金の請求書が届いた。ジムに連絡したら「体験2カ月コース終了後は通常コースに自動更新されます」と言われた。契約書を見たら確かに書いてあった。娘は「そんな説明は聞いた覚えがない」と言っている。(50歳代女性)

回答:スポーツジム、ヨガ、ピラティスなどの施設が多くなり、契約する消費者が増えるとともにトラブルの相談も寄せられています。利用開始前なら無条件で解約できると思いがちですが、スポーツジムなどの契約は原則クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから8日間は無条件解除できる制度)が適用されません。契約する際は、契約書面に記載されている内容をよく読むことが大事です。
キャンペーンなどの料金が提供される条件や期間、無料体験やお試し後の自動更新の有無、解約時の精算方法(返金・解約金など)、解約時や休会時の連絡先や解約方法、解約の時期などは、契約前に確かめておきましょう。
分からないことがあればその場で質問をして、納得した上で申し込みするようにしてください。

問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167

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