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Column[コラム]消費生活センターだより

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兵庫県川西市

■不用品の買い取りのはずが貴金属を買い取られてしまった

安易に家に来てもらうのはやめましょう

事例:
「不用品はありませんか。何でも買い取ります」と電話があった。洋服や着物ならあると話し、自宅に来てもらうことにした。
業者が来ると、約40着の洋服や着物をスマートフォンで撮影し、本部へ送った。査定を待っている間に「アクセサリーなどの貴金属はありませんか。見せてもらうだけでいいです」としつこく言われ仕方なく18金のネックレスと指輪を見せた。業者が写真を撮ると、すぐに査定が出て「合計9,000円です」と言われ、断り切れずに売ってしまった。アクセサリーは売りたくなかったので後悔している。取り戻したい。(70歳代女性)

回答:
上記は訪問購入に関する相談です。訪問購入は契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。その場合、消費者はお金を返し業者は物品を返します。しかし、業者が「すでに転売した」などと言って物品が返ってこない、業者と連絡が取れないという相談もあります。
事例のように、電話では不用品の買い取りの話だったのに、自宅に来たら売るつもりのなかった貴金属の話になり、しつこくて断れなかった、強い口調に怖くなり帰ってほしいと言えなかったなどのトラブルも増えています。
業者が当初の話とは異なる物品を買い取りたいと求めることは禁止されています。売るつもりのない貴金属の話が出ても物品を見せず、きっぱり断りましょう。身の危険を感じたら警察に連絡してください。

問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167

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