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3月1日(金)から開始 本籍地でなくても戸籍証明書が取得可能に

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兵庫県川西市

3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。
今までは、現在自分の住んでいる地域が本籍地ではない場合、本籍地の市区町村へ問い合わせて、戸籍証明書などを請求する必要がありました。しかし、国と市区町村の戸籍システムが連携したことで、戸籍謄本などの証明書の発行手続きが便利になりました。
詳しくは市ホームページか市民課で確認してください。
《できること》
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本などの発行ができるようになります(広域交付制度)。
同制度では、本人などが窓口で請求する必要があります(郵送や代理人による請求は不可)。窓口に来た人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
コンピューター化されていない戸籍証明書は請求できません。
《その他》
戸籍届(婚姻届・養子縁組・転籍届など)を本籍地以外の市区町村の窓口に届け出る場合、従来は戸籍証明書などを添付する必要がありました。
3月からは届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することが可能になるため、戸籍証明書などの添付が不要になります。

●改正前と改正後の戸籍証明書請求先

問合せ:市民課
【電話】072-740-1165

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