■障がいのある人の人権
○人権の観点から、障がいのある人をとりまく社会のあり方を考える
令和6年度のコラムを担当する松波めぐみです。どうぞよろしくお願いします。
私は昭和42年に川西市の多田で生まれ、公立の保育所、小・中学校、高校に通いました。社会人になってから、障がいのある人を含めさまざまな出会いがあり、もう一度勉強したいと思い大学院へ進学。福祉ではなく人権の観点から、障がいのある人をとりまく社会のあり方を考えたいと思ってきました。
現在は京都に住み、大学で非常勤講師として「人権教育」「障害者と人権」といった科目を教えながら、地域で暮らす重度障がい者のお宅で介助の仕事をしています。
私がどのように障がいのある人と出会い、「障がいのある人の人権」がライフワークになっていったかということは、いずれお話ししたいと思います。
6年4月1日から「障害者差別解消法」という法律が改正されました。次回からしばらく、「合理的配慮(バリアを取り除く調整)」が民間事業者にも義務になることを書いていきます。
同法は平成28年に施行されましたが、分かりにくいと感じる人も多いと思います。「自分には関係ない」と感じる人もおられるでしょう。「法律」の話は堅苦しく、敬遠されがちです。実は私自身、法律は苦手だったので、どうすれば伝わるだろうかと試行錯誤しています。
広報誌5月号から、「合理的配慮とは、どういうこと?」といった疑問をできる限りかみ砕いて話していきますね。
(公財)世界人権問題研究センター研究員 松波めぐみ
問合せ:人権推進多文化共生課
【電話】072-740-1150
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