■マンション管理適正化推進計画を策定
分譲マンションの管理には所有者同士での合意の難しさや、建物の老朽化と居住者の高齢化による管理不全など、特有の課題があります。
マンション管理の主体は、所有者で構成される管理組合です。各所有者が、管理組合の一員としてマンションの状況に応じた役割を果たすことが重要です。
市は、管理水準を適正に保つことを目的とした「マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
■マンション管理計画認定制度の開始
市では、適正な管理計画を有するマンションを認定する「マンション管理計画認定制度」を4月から開始。
認定を受けると、中古市場での価値の向上などが期待されます。また一定の条件に適合すれば、住宅金融支援機構の「フラット35」などの金利引下げや、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)などの優遇措置が受けられる場合があります。
詳しくは市ホームページで確認を。
●分譲マンション管理アドバイザーを派遣
適正管理のきっかけづくりに、同アドバイザーを無料で派遣。申し込みは4月15日(月)~令和7年1月17日(金)。詳しくは市ホームページへ。
問合せ:住宅政策課
【電話】072-740-1205
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