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〔Column〕消費生活センターだより

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兵庫県川西市

■通信販売でのトラブル
○インターネットやテレビショッピングなどの通信販売はクーリング・オフできません

事例1:3日前にテレビの宣伝を見て青汁1箱を電話で注文した。昨日商品が届き飲んでみたがまずくて飲み続けられない。業者に「クーリング・オフしたい」と連絡したが、断られた。(60歳代 女性)

事例2:1カ月ぐらい前、パソコン上で「膝の痛みを和らげる」「お試し価格で購入できる」と書いてあったサプリメントを申し込んだ。3粒ぐらい飲んでみたが膝の痛みが改善しなかったので飲むのをやめた。昨日、また同じ商品が送られてきた。注文した覚えがなかったので販売業者に「昨日届いたばかりなのでクーリング・オフする」と連絡したら「クーリング・オフはできません。定期コースの注文になっています。送付予定日の14日前までに連絡をしてもらえば解約可能です。ちゃんと記載してあります。届いている商品は返品できません」と言われた。(70歳代 男性)

回答:インターネット通販やカタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。クーリング・オフ制度は訪問販売や電話勧誘販売などで不意打ち的な勧誘により契約してしまった消費者を保護する為、一定の条件下で契約の解除を認める制度です。
それに対し、通信販売は広告を見た消費者が自らの意思で申し込むので、不意打ち的に契約させられたという状況ではないため、クーリング・オフはできません。
通信販売で申し込むときは、必ず事前に返品や解約の条件をよく確かめましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167

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