■国民健康保険税の申告を
4月1日時点で、市国民健康保険に加入している19歳以上で、住民税の申告や所得税の確定申告をしていない人は、申告すると保険税が軽減される場合があります。
令和5年に「収入なし」と申告をした人へ、2月に市民税・県民税申告書を送付済。まだ申告していない人は、5月31日(金)までに国民健康保険課(賦課・資格担当)へ。
■倒産などで離職した人は国民健康保険税が軽減
勤務先の倒産・解雇や、雇い止めなどで離職をした人は、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象は、(1)(2)のいずれかにに該当する人です。
(1)雇用保険の特定受給資格がある(倒産・解雇による離職など)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めによる離職など)として失業給付を受ける。
軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末まで(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なる)。一度申請すると、翌年度の更新手続きは不要です。
該当しない人でも、会社都合で退職や、自営業の人が休業・廃業をした場合などは、市の条例で保険税を減免できる場合があります。
■高額医療を受ける人は助成の認定証の手続きを
医療費の支払いが高額になる人は、医療機関の窓口で認定証を提示すると、支払いを一定の金額に抑えることができます。
オンライン資格確認システムを導入している病院・医療機関では、マイナンバーカードの提示で、自己負担限度額が確認できると、認定証の提示は不要です。詳しくは市ホームページか国民健康保険課(給付担当)へ。
■人間ドックの費用を助成
対象:令和7年3月31日時点で40歳以上の国民健康保険加入者で、次の(1)と(2)を満たす人。
(1)特定健診の検査項目が全て含まれている
(2)国民健康保険税を滞納していない(分割納付中の人は助成できる場合あり)
ただし、5年度に人間ドックの助成を受けた結果、特定保健指導の対象になった人は、特定保健指導を終了していることが条件です(一部服薬などをしている場合を除く)。
同一年度内に助成を受けられるのは、人間ドックか特定健診のどちらかです。
助成額:2万4000円を上限に人間ドック費用の7割。
手続き:人間ドック受診後に保険証や振込先口座(受診者の口座)が分かるもの、人間ドック費用の領収書、人間ドック検査結果を持参し、受診日の翌年度5月末までに国民健康保険課(給付担当)へ。
■出産育児一時金を医療機関などへ直接支払い
金額は、48万8000円(産科医療補償制度加入機関での出産は50万円)です。出産費用が一時金に満たない場合は、国民健康保険課(給付担当)に差額の申請をしてください。
また、出産育児一時金を出産費用に充てることのできない医療機関などで出産する場合は、出産前に同課で相談してください。詳しくは市ホームページへ。
問合せ:国民健康保険課
(賦課・資格担当)【電話】072-740-1170
(給付担当)【電話】072-740-2006
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