■制度改正の案内を郵送
現在受給中の人や、受給していないが住民票上同じ世帯に支給対象年齢の児童がいる場合、9月末までに制度改正の案内を郵送します。
受給状況や住民票から、申請が必要だと分かった人には申請書を同封していますので、確認の上、申請してください。
■申請が必要になることも
制度改正で手当が増える人で、(1)現在未受給(2)支給要件に該当する児童ではない高校生の年齢に当たる子どもがいる(3)大学生の年齢に当たる子どもがおり、第3子加算を受けられるなどの場合、申請が必要になることもあります。
■定期払いの時期が変更に
定期払いは、2カ月に1回で偶数月に変更。制度改正後、最初の定期払いは12月です。
■住民票上別世帯に支給対象年齢の子どもがいる場合
案内を郵送できません。市ホームページから申請書をダウンロードするか、こども支援課に問い合わせの上、10月15日(火)までに申請を。
■猶予期限があります
12月の定期払いに間に合わない場合でも、令和7年3月31日までに申請すると、6年10月分までさかのぼって受給可能です。
詳しくはこちらから
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:こども支援課
【電話】072-740-1179
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