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軽自動車税の減免について

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鹿児島県徳之島町

■令和5年5月24日までに申請を
身体障害者手帳、戦傷者手帳、療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの方は、申請に基づき軽自動車税が減免される場合があります。減免を希望する方は、令和5年度の納付書が届いた後、納付期限の7日前までに必ず申請してください。
令和5年度の軽自動車税の減免申請受付期限は、令和5年5月24日までです。期限を過ぎた後は減免申請が受け付けられません、あらかじめご了承ください。
◇手続きに必要なもの
(1)当初軽自動車税通知書(4月下旬ごろ発送予定)
(2)障害者手帳 各種(原本)
(3)運転免許証
(4)車検証(車検年月日が期限切れでないもの、原本)
(5)印鑑(認め可)
(6)減免申請書(減免申請書は役場税務課、または花徳支所にあります)
※減免できる台数は一台に限ります。
※普通自動車税を減免申請している方は軽自動車税の減免はできません。
※令和5年5月24日の期限を過ぎての申請はできません。

問合せ:
税務課【電話】0997-82-1117
花徳支所【電話】0997-84-0048

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