他の公費負担医療助成(※1)を受けた場合は、乳幼児等(こども)医療費受給者証は医療機関窓口等でご利用いただけませんが、医療機関の窓口でお支払いになった自己負担額を申請していただくことにより、全額、償還払い(※2)により助成しています。(保険適用外の医療費は対象になりません。)
※1…他の公費負担医療助成の例
・自立支援医療
・小児慢性特定疾病医療
・特定医療(指定難病)
・肝炎治療
・在宅重症心身障害児訪問看護療養
・肢体不自由児通所医療
・結核患者の医療
※2…償還払いとは
医療機関の窓口で自己負担額を支払った後、役場で申請すると適用する医療費を返金する制度です。
申請に必要なもの:
・振込先口座のわかるもの
・医療機関の領収書(受給者氏名・保険点数の記載のあるもの)
・乳幼児(こども)医療費受給者証
・他公費の受給者証
・健康保険証
■保護者の皆さまへお願い
◇学校の管理下でのケガについて
学校(小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等)の管理下でのケガ等により医療機関を受診されるときは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。
乳幼児(こども)医療費受給者証は利用せず健康保険証のみで受診し、保険診療の自己負担分を支払っていただき、後日、学校で災害共済給付の申請をしていただくようお願いします。
※対象となるのは、初診から治ゆするまでの医療費総額(窓口負担額ではなく医療費の全額10割分)が、5,000円以上のものです。保険適用外の医療費は対象になりません。
問合せ:健康福祉課 国保医療係
【電話】26-1019
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