■年末調整・確定申告まで大切に保管を!
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付したものであれば、過去の年度分や追納した保険料も含まれます。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(または領収証書)を必ず添付して申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、日本年金機構から以下のスケジュールで発送されます。
ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
◇マイナンバーカードをお持ちの方は、電子版の証明書を受け取れます
e-Taxで利用できる電子版の証明書は、マイナポータルから日本年金機構「ねんきんネット」にアクセスし、電子版の送付希望登録をしていただくと、マイナポータルの『お知らせ』画面に届きます。
※電子版の送付を希望されると、証明書の郵送はされなくなります。
※電子版の送付時期に間に合わなかった場合でも、マイナポータルから「ねんきんネット」にアクセスし、再交付申請いただくと受け取れます。
問合せ:住民環境課
【電話】26-1011
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