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固定資産税の減額措置

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兵庫県市川町

■住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
新築後10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が完了した住宅

工事完了年の翌年度分のみ税額(対象家屋分)が1/3減額(居住部分100平方メートルを限度)
1戸につき一度しか受けることができません

◇要件
家屋の適用要件:
・次のいずれかの方が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援の認定を受けている方
(3)障害者
・工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住部分の割合が1/2以上あること
対象となるバリアフリー改修工事:次のバリアフリー工事で、自己負担が50万円を超えるもの(補助金等があれば差し引く)
(1)通路又は出入り口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)出入り口の戸の改良
(8)床表面の滑り止め化

◇手続き
改修工事完了後、3ヶ月以内に申告書と添付書類を税務課に提出してください。
添付書類:
・当該住宅の納税義務者の住民票の写し
・工事明細書の写し(建築士等の証明で代替可)
・改修の費用が分かる書類の写し(領収書等)
・改修工事箇所の図面
・改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
・その他補助金等の明細の写し

■住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅

工事完了年の翌年度分のみ税額(対象家屋分)が1/3減額(居住部分120平方メートルを限度)
1戸につき一度しか受けることができません

◇要件
・次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
・当該改修工事が平成26年4月1日に存在する住宅において行われること
・断熱改修に係る工事費が60万円超
または、断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
※どちらも自己負担額(補助金等があれば差し引く)
・工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住部分の割合が1/2以上あること

◇手続き
改修工事完了後、3ヶ月以内に申告書と添付書類を税務課に提出してください。
添付書類:
・当該住宅の納税義務者の住民票の写し
・工事明細書の写し(建築士等の証明で代替可)
・現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書の写し(熱損失防止改修工事証明書もしくは増改築工事証明書)
※証明書は建築士、指定確認検査機関等のいずれかに発行を依頼してください。
・改修の費用が分かる書類の写し(領収書等)
・改修工事箇所の写真(改修前、改修後)

※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、減額措置が2/3に拡充されます。

■住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を行った住宅

工事完了年の翌年度分のみ税額(対象家屋分)が1/2減額(居住部分120平方メートルを限度)
1戸につき一度しか受けることができません

◇要件
(1)昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(3)当該耐震改修工事に要する費用が50万円を超えること

◇手続き
改修工事完了後、3ヶ月以内に申告書と添付書類を税務課に提出してください。
添付書類:
・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書の写し
※証明書は建築士、指定確認検査機関等のいずれかに発行を依頼してください。
・改修の費用が分かる書類の写し(領収書等)

※バリアフリー改修と省エネ改修の減額措置は同時に受けられますが、耐震改修は他の減額措置とは同時に受けられません。
※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、減額措置が2/3に拡充されます。
※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分受けられます。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】26-1012

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